労働基準法では、アルバイト、パートも含め常時10人以上の従業員を雇用する事業主には就業規則の作成・届出が義務が課せられています。
しかし、とりあえず届けておけばいい!と安易に考えて、労働基準監督署に届け出るための就業規則を作成してはいけません。
就業規則は、労使のトラブルを防止するために作成しましょう。
私が初めて作成した就業規則はわずか6頁…。労働基準法で決められている最低限度の内容を記載していればいいと思っていました。
それが今では、A4用紙で30頁〜60頁の就業規則が当たり前となり、しかも年々ページが増えていきます。
なぜ、ページが増え続けるのでしょうか?
理由は、次のようなことからです。
1.増加する一方の労使トラブルに対応するため。
2.人件費の効率的な活用法をいろいろと組み込むため。
3.社会保険料を節約するために、多様な雇用形態を導入したため。
4.助成金を活用するため。
5.度重なる法律改正に対応するため。
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時代の変化を反映して、今まででは考えられなかった様々なトラブルが激増しております。労働相談の件数は、相談センターに寄せられたものだけでも、年間で80万件を上回るようになりました。
| 総合労働センターに寄せられた相談 |
823,864件
(前年比12.2%増) |
| 民事上の個別労働紛争にかかわる相談の数 |
160,166件 |
| 都道府県労働局長の助言・相談 |
5,287件 |
| 紛争調停委員会による斡旋 |
6,014件 |
労働関係民事通常訴訟事件の新受件数
(地方裁判所) |
2,519件 |
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就業規則を作成するにあたっては、予想されるトラブルに着目し、それを未然に防ぐために必要な労務管理対策を講じたうえで、企業側の労務リスクを極力回避できるようなものを目指す必要があります。
就業規則は、会社を守るものとしなくてはいけません。社員が働きやすく、問題社員には対応できる就業規則を準備しておきましょう。 |
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