平成20年9月更新 助成金・奨励金活用
※この助成金の情報は、経営者が制度の概要を把握することを目的に作成しています。わかりやすさに重点を置いているため、詳しい支給要件等はご相談下さい。 助成金はしっかり考えて利用しよう
助成金の財源は雇用保険料
年間賃金総額 1億円の企業の場合
利用しやすい助成金・給付金
育児・介護に関する助成金
創業に関する助成金
知って お得な助成金
ご依頼・ご相談はメールにて (浜松市など静岡県西部地方の方に限らせて頂きます。)中小企業労働時間適正化促進助成金 次のすべての条件に該当する場合には、中小企業労働時間適正化促進助成金100万円を受給できる可能性があります*1。 @省力化のための300万円以上の機械,コンピューター,車の購入 又は、週30時間以上勤務の労働者を1名以上増員 A月の残業・休出時間の合計が一番多い従業員でも80時間以内で、月80時間を超える残業割増率を25%から50%に引き上げても影響がない。 又は、特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を職種・業務等を限定して、半分以上減少させること。※建設業を除く B休みの少ない従業員でも1週間に1日は休みが取れているなど、36協定の法定休日出勤(1週間に1日の休みがとれない休出)の対象者を半分にしても影響がない。
合計100万円の助成金 ※1この助成金を受給できる条件は、上記@〜B以外にもございます。詳細はお電話等でお問い合わせ下さい。 ※2 認定を受ける前に購入・雇い入れた場合には受給できません。 ※3 助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給されるため、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は、初回支給額の全額返還しなければなりません。 ※4 労働時間適正化の助成金のため、タイムカード等で労働時間の適切な把握、管理ができている必要があります。 ※5この助成金は、国の予算内で支給されます。予算が終了すると受給できない場合がございますのでご了承下さい。 正社員を60才で定年退職させないで、高年齢雇用継続給付や社会保険の制度とうまく組合わせると、社員の手取収入は60才までとあまり変わらずに、会社の総人件費を最大44%も削減することができます。 60歳となったとき(雇用保険加入から5年経過したとき)の給与に比べて、60歳以後の給与が75%未満に下がったとき
高年齢者(60歳以上〜65歳未満)や障害者、母子家庭の母など就職が困難な方を、新たに職安(ハローワーク)等を通じて雇用した一定の事業主に賃金の一部が助成されます。
トライアル雇用奨励金 ハローワークからの紹介で、次の方を3ヶ月トライアル 雇用(試行的な短期雇用で、本採用しなくても解雇になりません。トライアル雇用専用又は併用の求人票の作成が必要!)した場合、最高12万円(1ヶ月4万円×3ヶ月)の奨励金が一定の事業主に支給されます。
雇用支援制度導入奨励金 @トライアル雇用奨励金の支給を受けることできること。 Aトライアル雇用した者を常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用したこと Bトライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでに、次のいずれかの雇用環境の改善を行ったこと ●指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導・援助を実施(指導記録等) ●就業規則、労働協約等で教育訓練制度、実習制度等を整備したこと ●その他、就業規則、労働協約等で雇用環境の改善を行ったこと ●30分以上の時差出勤制度の導入 C障害者の場合は、前記@からCまでのほか、次のいずれかの措置を実施したこと ●在宅勤務制度を導入したこと ●必要な通院時間の確保を行ったこと ●事業所のバリアフリー化等設備の改善を行ったこと
※同一事業主が複数のトライアル雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置を実施した場合には、一回の支給となります。 ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給となります。 若年者雇用促進特別奨励金 過去3年間雇用保険の被保険者でなかった25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、常用雇用期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き6カ月以上被保険者として雇用している一定の事業主に支給。
※常用契約した日から6ヶ月間を1期、それ以降の6ヶ月を2期に分けて支給 中小企業子育て支援助成金 常時雇用する労働者数が、100人以下の事業主が、平成18年4月1日以降に初めて、1歳までの子を養育するため6ヶ月以上の育児休業を取得(又は短時間勤務制度を利用)し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。一般事業主行動計画を都道府県労働局に提出していること。
※ABはどちらか一方だけ受けられます。 ※いずれの助成金も正社員が1名以上いることが条件です。 必要となる条件や費用対効果を考慮すると、パートタイマーが少人数の会社に@のパート健康診断制度が効果的! 育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則に定め,育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して支給します。 @原職等復帰について平成12年4月1日以後に就業規則等に規定した事業主の場合
A原職等復帰について平成12年3月31日以前に就業規則等に規定している事業主の場合
計画的に育児休業又は介護休業をする労働者に、職場適応性や職業能力の維持回復を図るための措置(職場復帰プログラム)を実施した場合、その経費の一部を助成します。
※職場復帰を応援する計画を作成して、その計画を21世紀職業財団に認定してもらうことが必要です。職場復帰の応援としては、@自宅において会社が作成した教材で講習を受ける、A職場復帰前に会社の状況説明、会議出席、B復帰直後の会社においての実習などがあります。 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置運営コース @事業所内託児施設を設置、運営、増築、建替え、又は、事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に対し、その設置費、運営費、増築費又は保育遊具等購入費に係る費用の一部を助成。
育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 労働者が割安な利用料で子供を預けられるように事業主がベビーシッター会社と契約して,利用料の全部又は一部を事業主が負担したり,ホームヘルパーを利用した労働者にその利用料等の全部又は一部を補助した事業主など,育児・介護の費用を負担した事業主に支給されます。 また、この制度を新設後に最初の利用者が生じた場合は、さらに40万円(中小企業、一般事業主行動計画の策定・届出ありの場合)が加算されます。
注意…親族等が行う育児・介護サービスや公立保育園や認可保育園が行う保育や介護保険法に基づく介護サービス,病院等による療養を目的とするサービスは該当外です。 育児・介護雇用安定等助成金 両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース 3歳以上小学校入学前の子を養育する労働者が、育児のために必要な時間を確保しやすくさせる短時間勤務制度やフレックスタイム制等を就業規則に定めて、次の@とAの両方とも満たした場合には、次の額が支給されます。 @当該企業の労働者が延べ6ヵ月以上制度を利用すること。 A支給申請の対象となるすべての労働者を勤務時間短縮等の制度利用の要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用し、支給申請日において引き続き雇用していること。
育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース @予め21世紀職業財団から計画の認定を受けて、2年間にわたり男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けてモデル的な取組をおこうこと A指定を受ける前に、育児休業を取得した男性労働者がいないこと B一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていること等
育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース @次のいずれにも該当し、職場風土改革促進事業実施事業主に指定されていること ●常時雇用する労働者の数が300人以下であり、かつ子育て世代の労働者数が50人以上であること ●2年間にわたり、次に示す職場風土改革促進事業に取り組む意欲があり、かつ、成果の期待できる事業主であること (1)職場風土改革のための職場風土改革促進事業計画を策定し、(2)及び(3)を実施していること (2)職場風土改革促進事業に取り組むことについての内外への公表・管理職等への研修の実施・両立支援制度の労働者への周知徹底をしていること (3)以下のうち2項目を選択し、実施していること ・勤務体制や仕事の進め方の見直し ・勤務時間等の雇用管理の見直し ・多様な働き方の推進 ・評価制度の確立 ・労働者の意識啓発 ●職場風土改革促進事業に取り組んで、一定の成果を挙げたこと 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること
雇用保険の受給資格者(雇用保険加入期間が5年以上ある者で、創業前に支給算日数が1日以上ある者に限る)が創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れるなど一定の要件を満たすと、創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。
中小企業基盤人材確保助成金 新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な基盤人材を新たに雇入れた場合に、労働者の賃金等の一部が助成されます。 @基盤人材とは? 改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる次のいずれかの者です。 イ.事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 ロ.部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 A支給額
B助成金のポイント イ.雇い入れ前に創業等の計画を作成して、都道府県知事の認定を受けること。 ロ.創業から第1期支給申請時に300万円以上の設備投資(事務所、店舗、倉庫の家賃は12ヶ月分、リース12ヶ月分まで算入可、電話加入権、営業用の車両などもOK)が必要。なお、書類審査は非常に厳しい。 ハ.事業に必要な許可をきちっと受けること。レストランであれば保健所の許可、中古品の販売なら古物商、自動車整備なら認証工場、代行運転なら陸運事務所への届出など。 ※資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。 高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の高年齢者等3人が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して法人を設立し、労働者を雇い入れた場合に、事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料などの経費を助成する制度。
1.「3人以上の高齢創業者」について 45歳以上の一定の者であっても、「自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲の者」は除かれることとなります。 2.資本について 新たに「自己資本比率が50%未満であること」という要件が加えられます。 労働移動支援助成金 再就職援助基本計画書などを作成し、在職中の求職活動のため援助を行った一定の事業主に対して、助成金が支給されます。 @求職活動等支援助成金(送り出し企業に支給)
A再就職支援給付金(送り出し企業に支給)
雇用調整助成金
※その他次に該当する場合も助成対象となります。 イ.中小企業経営革新支援法に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主 ロ.雇用維持等地域内(※1)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 ハ.大型倒産等事業主の下請・取引事業主で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 ニ.本四架橋に係る認定事業主(港湾運送) (※1)急速に雇用情勢が悪化している又は、悪化するおそれがあるため、雇用の維持等を図る必要がある地域として厚生労働大臣が指定する地域 対象期間に行った休業等(休業・教育訓練)に助成
※1従業員の全一日の休業 又は 事業所全員一斉の短時間休業を行うこと 実施する休業等の規模が、当該事業所の所定労働日数の中小企業1/20以上(大企業1/15以上)であること ※2出向期間3ヶ月以上1年以内であること、本人の同意、賃金補償等 中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習(玉掛けなど)を行う場合、経費、賃金の一部が支給されます。
中小企業定年引き上げ等助成金 60歳定年を65歳以上まで引き上げる一定の事業主に、助成金が支給されます。 (1)「定年延長等」定年前と同一又はそれ以上の労働条件(労働時間・賃金制度等)を適用する再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度の場合@65歳以上への定年年齢引上げ
<注意>過去に定年引き上げにより継続雇用定着促進助成金を受給している場合は、65歳以上の定年引き上げ等制度は利用できません。継続雇用制度の未利用の場合は、70歳以上への定年引き上げ等の制度(下記)のみ利用できます。 A70歳以上への定年年齢引上げ 70歳以上への定年引き上げ等を行った場合は、@と同額の奨励金が上乗せされます。
キャリア形成促進助成金 訓練給付金
中小企業人材能力発揮奨励金 生産性の向上が望まれる中小企業者等が、県知事から認定を受けた改善計画※に基づき、職場への定着促進、生産性の向上のために100万円以上の設備投資を行い、それに必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備投資の費用の一部(最高1/2、最高1500万円)を支給するものです。 1.事業主の主な受給条件 @雇用保険の適用事業主であること(改善計画の提出日の前年度の末日現在)。 A改善計画の提出日の前日の時点で、2期以上の決算を実施した事業主であること。 B改善計画の提出日の属する前事業年度の雇用保険被保険者当たりの労働生産性が8,085,000円以下であること。 前事業年度における認定中小企業者等の 前事業年度の末日における 営業利益+人件費+減価償却費 ÷ 雇用保険被保険者数 ≦8,085,000円 2.設備投資の例 …労働生産性の向上と雇用環境の高度化に役立つこと。 産業用ロボット、自動縫製装置、自動搬出入装置、 高精度小型NC旋盤、 生産性の向上に役立つパソコンの生産管理システム、 POSシステム、三次元CAD等 ※奨励金の対象となる設備について、他の助成金等を受けていないこと。 ※同族間、代表者が同じのグループ企業間の設備投資の取引は対象外。 3.設備投資額の算定方法 @実施計画※の提出日の翌日から完了日までの間に設置・整備が完了し・完済した設備 A賃借及びリースは、12箇月分のみを算入。 ※ 改善計画に基づき、雇用能力開発機構に提出し、認定された計画のこと。 4.助成率・支給額 @支給額の上限額は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)となります。
※小規模事業主とは、常用労働者数が20人(卸売業、小売業又はサービス業は5人)以下の事業主。 5.労働者に関する条件 @実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに採用された者であること。 A支給対象となる設備により生産性向上に取り組む部署において継続して6箇月以上雇い入れられ、かつ、奨励金支給後 も引き続き継続して当該部署において雇用することが見込まれる者であること。 B年収240万円以上(ボーナス等を除く。)の賃金であること。 Cグループ企業間での雇入れではないこと。 D採用日の前日から起算して過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと(パート、バイト等も含む)。 E確認日において、常用労働者数が減少していないこと。 6.受給できない条件 @性風俗関連特殊営業又はその関連事業主であるとき。 A実施計画の提出日の6箇月前から確認日までの期間において、事業主都合による常用労働者の離職が出した場合、 等 B労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。 C助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。 D一度の当該奨励金を受給した事業主が、この奨励金の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない場合。 中小企業雇用安定奨励金
※1 契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど名称に係わらず、事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる社員。 なお、派遣社員は該当しません。 ※2 正社員等は、期間の定めのない契約で所定労働時間の9割以上の勤務時間、雇用保険の被保険者 ※3 新規採用した期間契約社員は、あらかじめ正社員になることを前提として採用した期間契約社員は対象外です。 ※4 希望者全員を転換することが原則ですが、公平かつ適正な選考基準であれば、選抜して実施することができます。
ご依頼・ご相談はメールにて (浜松市など静岡県西部地方の方に限らせて頂きます。) |
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